広報メーカー Pro 利用契約書
株式会社With(以下「甲」)と、本サービスの申込書に記載された企業(以下「乙」)は、甲が提供する「広報メーカー Pro」の利用について、次のとおり契約(以下「本契約」)を結ぶ。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、広報の専任担当者を置かない企業が記事・プレスリリースなどの広報物を作るための本サービスを提供し、乙は、本契約に従い、その対価を支払う。
第2条(定義)
- 「本サービス」とは、甲が提供する「広報メーカー Pro」をいう。
- 「契約開始日」とは、乙が申込書で選んだ月の1日をいう。契約開始日は、必ず毎月1日とする。
- 「最低利用期間」とは、契約開始日から6か月目の月末までをいう。
- 「初期費用」「月額料金」とは、別表1に定める、プランごとの金額をいう。
- 「AI生成物」とは、本サービスの機能により作られた、記事・プレスリリース・SNS投稿案・メディアへの連絡文・その修正案などの文章をいう。
- 「対象月」とは、月額料金の対象となる月をいう。
第3条(サービス内容)
- 甲は、乙が登録した企業プロフィールと、乙が入力した素材をもとに、次の機能を提供する。
- 記事の下書きの作成と修正
- プレスリリースの下書きの作成(プランにより回数が異なる)
- ルールチェック(景品表示法・薬機法などに触れやすい表現の確認)
- SNS告知プランとメディアへの連絡文の作成
- お役立ちツール(ネタ診断・投稿ネタ・発信カレンダー)
- 企業プロフィールの管理と、追加アカウントの管理
- フルサポートプランでは、前項に加えて、甲が乙に代わって記事を作る「代行記事」を、月に別表1の本数だけ提供する。乙の希望により、企業プロフィールの代行入力も行う。
- ベーシックプラン以上では、甲は、乙とのミーティングを、月に1回、別表1の時間だけ実施する。日程は、甲と乙が相談して決め、オンラインで行う。このミーティングは、次の月に持ち越せない。
- 甲は、本サービスの改善のため、機能の追加・変更・終了を行うことができる。乙に不利益が生じる変更は、第20条に従って通知する。
第4条(プランと利用上限)
- 乙は、別表1のプランのうち、申込書で選んだプランを利用する。
- 記事の本数・修正の回数・ツールの回数・プレスリリースの本数・利用人数の上限は、別表1のとおりとする。
- 回数の上限は、毎月1日に新しくなる。使い切れなかった分は、翌月に持ち越せない。
- 乙は、上限を超えて利用したいときは、甲所定の方法で追加を申し込める。追加分の料金と提供の条件は、申込みのあとに甲が案内する。
- 乙は、代行記事を、どのプランでも追加で依頼できる。追加の代行記事は、1本につき30,000円(税別)とする。この金額には、乙への取材と、記事づくりに必要な情報のやり取りを含む。取材は、オンラインで行い、1回あたり1時間以内とする。乙の求めにより甲が訪問して取材するときは、別途、交通費を乙が負担する。甲は、申込みのあとに請求書を発行し、乙は、発行から7日以内に支払う。
第5条(契約期間)
- 本契約は、乙の申込みに対して甲が承諾の通知をしたときに成立する。
- 本契約の期間は、契約開始日から最低利用期間の末日までとする。最低利用期間の満了後は、1か月ごとに、同じ条件で自動的に更新される。
- 乙は、契約開始日より前でも、甲が利用を認めた時点から、本サービスにログインして記事を作ることができる。この場合の利用上限は、第4条のとおりとする。
第6条(解約)
- 乙は、最低利用期間中は、本契約を解約できない。最低利用期間の末日までの月額料金は、解約の有無にかかわらず、支払う義務を負う。
- 最低利用期間の満了後、乙は、解約を希望する日の30日前までに、本サービスの画面で解約を申し込むことにより、本契約を解約できる。
- 解約日は、月末とする。乙は、画面に表示された、最短の解約日以降の月末から選ぶ。
- 乙は、解約日まで、本サービスを利用できる。解約日が属する月の月額料金の日割り返金は、行わない。
- 乙は、解約日の前日までは、画面から解約の申込みを取り消せる。
- 甲は、乙が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても改められないときは、本契約を解除できる。
- 解約日または解除の日の翌日から90日間、甲は、乙のデータを保管する。この期間内に乙から申し出があったときは、甲は、データを復旧できる場合がある。90日を過ぎたときは、甲は、乙のデータを削除する。
第7条(プラン変更)
- 乙は、本サービスの画面から、プランの変更を申し込める。甲は、申込みの内容を確認したうえで、変更を適用する。
- 上位のプランへの変更(アップグレード)は、甲が適用した時点から、新しいプランの内容が有効となる。料金は、第10条のとおりとする。
- 下位のプランへの変更(ダウングレード)は、最低利用期間中であっても申し込める。適用は、申込みの翌月1日からとし、既に支払った料金は返金しない。
- プランを変更しても、最低利用期間は、新たに数え直さない。
- プランを変更したときの料金の扱いは、第8条第4項および第5項のとおりとする。
- 乙が解約を申し込んでいる間は、プランの変更はできない。
第8条(料金)
- 乙は、初期費用と月額料金を、別表1のとおり支払う。
- 別表1の金額は、すべて税別である。消費税は、別途、乙が負担する。
- 乙が本契約を継続している間は、甲は、乙が契約した時点の初期費用と月額料金を変更しない。甲が本サービスの料金を改定した場合でも、同様とする。
- 前項の定めは、乙が上位のプランへ変更(アップグレード)する場合には、適用しない。変更後のプランの料金は、変更を適用する時点で甲が定める金額とする。
- 下位のプランへ変更(ダウングレード)する場合の料金は、変更後のプランについて、変更を適用する時点で甲が定める金額とする。
- 乙が本契約を解約したあと、あらためて本サービスを申し込む場合は、申込み時点で甲が定める料金を適用する。第3項の契約時の金額は、引き継がない。
第9条(請求とお支払い)
- お支払い方法: ミニマムプランとベーシックプランは、クレジットカード(自動決済)または銀行振込から、乙が申込み時に選ぶ。フルサポートプランは、請求書による銀行振込とする。
- カード決済の初回: 乙は、申込み画面で本契約に同意し、カード情報を入力して初期費用と契約開始月の月額料金を決済する。決済が完了した時点で、本契約が成立する。
- カード決済の継続: 乙のカードには、毎月1日に、その月の月額料金を自動で請求する。月額料金は、前払いとする。甲は、乙のカード情報を保管しない。カード情報は、甲が委託する決済代行事業者(Stripe, Inc.等)が管理する。
- 銀行振込の初回: 甲は、本契約の成立後、初期費用と初月分の月額料金をまとめた請求書を発行する。乙は、契約開始日の前月末日まで(申込みが間に合わない場合は、請求書の発行から7日以内)に支払う。
- 銀行振込の継続: 甲は、毎月の月初から5営業日以内に、翌月分(対象月)の月額料金の請求書を発行し、送付する。乙は、発行された月の末日(対象月の前月末日)までに支払う。このように、月額料金は、前払いとする。
- 解約の申し込みは30日前までのため、翌月に契約が続くかどうかは、毎月1日に確定する。
- 支払期限が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日を支払期限とする。銀行振込の振込手数料は、乙が負担する。
- 請求書と領収書は、乙の契約画面(ご契約履歴)から、いつでもダウンロードできる。請求書は、乙が申込書で指定した請求先のメールアドレスにも、電子データで送付する。指定がないときは、連絡先のメールアドレスに送付する。
- 乙は、請求先のメールアドレスを変更するときは、甲に通知する。
- お支払い方法を変更したいときは、乙は、お問い合わせから甲に申し出る。甲が受け付けた時点から、次回の請求分に反映する。
- 甲は、適格請求書発行事業者として、適格請求書を発行する。
第10条(途中のアップグレード)
- 乙が月の途中で上位のプランへ変更するときは、乙は、次の金額を支払う。
- 日割りの追加料金: (新プランの月額 − 旧プランの月額) × 申込みの日から月末までの日数 ÷ 当月の日数(1円未満は四捨五入)
- 初期費用の差額: 新プランの初期費用 − 乙がこれまでに支払った初期費用の最高額(マイナスのときは、ゼロ)
- 甲は、前項の金額をまとめた請求書を発行する。乙は、発行から7日以内に支払う。
- 翌月以降の月額料金は、新プランの金額で請求する。
- アップグレードした月の使用回数は、そのまま引き継がれ、上限だけが新プランのものになる。
- ダウングレードのときは、日割りの返金を行わない。
第11条(支払いが遅れた場合)
- 乙が支払期限までに支払わないとき(カード決済が失敗したときを含む。甲は、再決済を試み、乙にカードの確認を依頼する)、甲は、乙に通知したうえで、本サービスの一部を制限できる。制限中は、記事やプレスリリースなどの新規作成をできない。過去の記事の題名は、確認できる。
- 制限は、支払いを甲が確認した時点で解除する。
- 支払期限の翌日から支払いの日までの日数について、甲は、年・14.6%の割合の遅延損害金を請求できる。
- 支払いが14日以上遅れ、催告しても支払われないときは、甲は、第6条第6項により本契約を解除できる。
- 支払済みの料金は、甲の責めによる場合を除き、返金しない。
第12条(利用者の責任)
- 乙は、ログインに必要な情報を自ら管理し、第三者に利用させない。
- 乙は、別表1の人数の上限の範囲で、追加アカウントを登録できる。追加・削除をできるのは、最初に登録された担当者とする。追加された担当者の利用についても、乙が責任を負う。
- 乙は、プランの変更や解約の手続きを、最初に登録された担当者が行うことを承諾する。
- 乙は、企業プロフィールと素材の内容が、正確で、公開してよいものであることについて、責任を負う。
第13条(AI生成物の取扱い)
- AI生成物は、人工知能(Claude)が作る下書きである。甲は、AI生成物の正確性、適法性、特定の目的への適合性、反響や成果を保証しない。
- 乙は、AI生成物を公開・配信する前に、数字、固有名詞、日付、引用、表現の適切さを、自ら確認する。公開・配信した内容についての責任は、乙が負う。
- ルールチェックは、法令に触れやすい表現を見つける補助であり、適法であることを保証しない。必要なときは、乙は、専門家に確認する。
- 乙が入力した素材の権利は、乙または乙に権利を許諾した者に帰属する。甲は、AI生成物について、乙に対して権利を主張せず、乙は、自社の広報活動に自由に利用できる。
- AIの性質上、他の利用者の出力と、文章が似てしまう可能性を、甲は否定しない。
第14条(禁止事項)
乙は、次の行為をしてはならない。
- 法令や公序良俗に反する内容の入力や、その素材を使った記事の作成
- 第三者の著作権、プライバシー、名誉などの権利を侵害する行為
- 本サービスを第三者に再販売・転貸する行為(乙の広報活動とは別の対価を得る目的を含む)
- システムへの不正アクセス、過度な負荷をかける行為、設計を解析する行為
- AIに対して、不正な指示を出して制限を回避する行為
- その他、甲が不適切と判断する行為
第15条(登録情報とデータ)
- 乙が本サービスに登録した企業プロフィール、素材、記事、その他のデータ(以下「乙のデータ」)の権利は、乙に帰属する。
- 甲は、乙のデータを、本サービスの提供、サポート、障害への対応、品質の確認の目的の範囲でのみ利用する。甲は、乙のデータを、甲の人工知能モデルの学習のために利用しない。
- 乙は、記事の作成にあたって、乙のデータの一部が、甲が利用する外部の人工知能事業者(Anthropic, PBC)のサーバーへ送信され、処理されることを承諾する。甲は、送信する情報を、必要な範囲に限る。
- 甲は、乙のデータを、解約日または解除の日の翌日から90日間保管し、その後削除する。乙は、必要なデータを、削除前に自ら保存する。
第16条(秘密保持)
- 甲と乙は、本契約により知り得た相手方の技術上・営業上の秘密を、相手方の同意なく第三者に開示し、または本契約の目的以外に使用しない。
- 法令により開示を求められた場合は、前項の定めにかかわらず、必要な範囲で開示できる。
- 本条の義務は、本契約の終了後も、3年間、存続する。
第17条(個人情報)
- 甲は、乙の担当者の氏名やメールアドレスを、個人情報保護法に従い、甲の「個人情報保護方針」に定める目的の範囲で取り扱う。
- 乙は、お客様の声や社員の紹介など、第三者の個人情報を含む素材を入力するときは、本人の同意を得るなど、法令に必要な手続きを、自ら行う。
- 乙は、氏名や社名を記事に載せるときは、載せることの許可を、あらかじめ得ておく。
第18条(免責と責任制限)
- 甲は、保守点検、障害、天災、外部サービス(人工知能事業者やクラウド事業者を含む)の停止などにより、本サービスを一時的に停止することがある。甲は、できるだけ早く復旧するよう努める。
- 甲は、故意または重大な過失がある場合を除き、乙に生じた損害のうち、直接かつ通常のものに限って責任を負う。その額は、損害が生じた時点から遡る12か月間に乙が支払った月額料金の総額を上限とする。
- 甲は、AI生成物の内容によって、乙や第三者に生じた損害について、前項の範囲でのみ責任を負う。
第19条(反社会的勢力の排除)
甲と乙は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力と関係がないことを確約する。相手方がこれに反したときは、催告なく、本契約を解除できる。
第20条(契約の変更)
- 甲は、本契約の内容や本サービスの料金を変更するときは、30日前までに、乙に通知する。
- 料金の変更は、第8条第3項のとおり、乙が本契約を継続している間は、乙に適用しない。ただし、乙がプランを変更するときは、第8条第4項および第5項のとおりとする。
- 乙が変更に同意しないときは、第6条に従い、解約を申し込める。
第21条(準拠法と管轄)
- 本契約の準拠法は、日本法とする。
- 本契約に定めのない事項や、本契約の解釈に疑義があるときは、甲と乙が誠意をもって協議して解決する。
- 本契約に関する紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別表1 料金とプラン一覧(すべて税別)
| 項目 | ミニマム | ベーシック | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 月額料金 | 15,000円 | 30,000円 | 100,000円 |
| 記事(月) | 10本 | 20本 | 30本 |
| 修正(1記事あたり) | 3回 | 5回 | 5回 |
| ルールチェック・SNS告知(月) | 10回 | 20回 | 30回 |
| プレスリリース(月) | なし | 1本 | 2本 |
| 利用人数 | 1名 | 3名 | 5名 |
| ミーティング(月1回) | なし | 30分 | 60分 |
| 代行記事(月) | なし | なし | 3本 |
代行記事は、どのプランでも、追加で依頼できる(アドオン)。追加の代行記事は、1本につき30,000円(税別)とし、取材(オンライン、1時間以内)と、記事づくりに必要な情報のやり取りを含む。訪問の場合は、別途、交通費がかかる。
支払いの流れは、次のとおり。
- 申込み時(カード): 初期費用と契約開始月の月額料金を決済し、契約が成立する
- 毎月1日(カード): その月の月額料金を自動で決済する
- 毎月の月初から5営業日以内(銀行振込): 翌月分の請求書を、メールで送付する
- 同じ月の末日(銀行振込): 支払期限(対象月の前月末日)
- 月の途中のアップグレード: 都度、カードで決済するか、請求書を発行する。請求書の場合は、発行から7日以内に支払う
- 請求書と領収書: ご契約履歴から、いつでもダウンロードできる
署名欄
本契約の成立を証するため、電磁的記録を作成し、甲と乙が電子署名を行う(または、甲と乙が記名押印して各自1通を保管する)。ミニマムプランとベーシックプランは、乙が申込み画面で本契約の内容を確認して同意し、第9条に定める決済(または請求書の発行)に進んだ時点で、電磁的記録により成立し、同意の日時と契約書の版を記録する。フルサポートプランは、事前のヒアリングのあと、電子署名で締結する。
- 甲 所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号 ParkFront博多駅前1丁目5F-B
- 甲 名称: 株式会社With
- 甲 代表者: 代表取締役 秋枝紗由里
制定日: 2026年10月20日
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